糖尿病の初診日が分かりません。

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糖尿病の初診日が分かりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害基礎年金を申請しようと思っています。

今年、左足を切断しました。

初診日は平成23年です。

しかし、書類にはその10年ほど前から糖尿病だったと書かれていました。

確かに平成23年の初診のずっと前から会社の健康診断でも糖尿でひっかかっていて、

病院に行くように言われていました。

しかし、特に自覚症状もありませんでしたし、病院には行きませんでした。

その後、頚椎の手術をするときに検査を受けて糖尿病を指摘されましたが、

この時も治療しませんでした。

糖尿病の治療を始めたのは平成23年です。

この場合、初診日は平成13年ですか?

 

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

健康診断で指摘をされた日は原則として初診日とはなりませんので、

平成13年は初診日とはならないでしょう。

 

頚椎の手術をするときに検査を受けて糖尿病を指摘されたとのことですが、

糖尿病について医師の診療を受けたというものでなければ初診日にはあたりません。

 

ご質問内容のみからですと、平成23年が初診日になる可能性が高いでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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