本回答は2016年12月時点のものです。
糖尿病性神経障害の認定について
糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、
神経系統の障害の認定要領により認定されます。
糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、3級に該当します。
なお、単なる痺れ、感覚異常は、認定の対象となりません。
ご質問内容からは、神経障害がどのようなものであるか分かりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
上記をご参考いただき、申請をご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。