人工透析になるまで障害年金の申請はできないのでしょうか?

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人工透析になるまで障害年金の申請はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

糖尿病でインスリン注射をしています。

食事制限もしていますが、

医師には人工透析の手前だと言われています。

ギリギリまで粘るつもりですが、

やはり人工透析になるまで障害年金の申請はできないのでしょうか?

糖尿病の時点ではまだ申請はできないのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

人工透析にならなくても障害年金の申請をすることはできます。

また、糖尿病も障害年金の認定の対象となっていますので、

申請することができます。

糖尿病の認定基準は以下の通りとなっています。

 

糖尿病の認定基準

インスリン治療時におけるHbAlcが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上で3級と認定されます。

また、合併症の程度によってさらに上位等級での認定の可能性があります。

 

また、ご質問者様の場合、糖尿病性腎症であるものと推察いたします。

透析前であっても、腎臓の障害により障害年金を受給できる可能性も考えられます。

腎疾患の認定基準は以下の通りとなっております。

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

ご質問内容からは腎疾患の状態についてはわかりかねますが、

上記基準に照らし、障害年金の申請を検討しましょう。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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