本回答は2018年5月現在のものです。
障害年金の更新では、提出された診断書を基に障害の状態を審査され、
等級が認定されます。
診断書に通院をしていない時期について記載されても、
更新の時点では通院をし、適切な治療を受け、
それでも労働や日常生活に支障をきたす程度であれば、
引き続き障害厚生年金が支給される可能性も考えられます。
更新の診断書を医師が作成しますので、
今から通院を再開し、主治医としっかりコミュニケーションを取っておきましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。