障害年金2級を受給。就労支援をしているということは年金事務所には知られてしまうのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は妄想がひどく、統合失調症という病気だと言われました。
精神にて障害年金2級を受給しています。
知り合いに教えてもらい就労支援B型で最低賃金をもらえると聞きました。
私の場合、働けて一日1時間とかだと思うのですが……。
そこでお聞きしたいのですが、
私が就労支援をしているということは年金事務所には知られてしまうのでしょうか?
一回一時間を週3回とか働いてしまったら、
元気だと思われて年金停止にならないかな?と不安です。
本回答は2017年5月時点のものです。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
就労支援B型事業所は、一般の会社に雇用されることが困難であって、
就労に必要な知識や能力の向上のための訓練が必要な方のための施設です。
そこで働いたとしても、元気だと思われることはないでしょう。
また、就労支援事業所への通所を年金事務所が調べることはありません。
ご安心ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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