本回答は2019年4月現在のものです。
障害年金を受給している方が転居する場合は、住所変更届を提出します。
申請の手続きをやり直す必要はありません。
国民年金第1号被保険者の方は、お住まいの市区町村役場へ、
第2号被保険者の方は事業主へ、第3号被保険者の方は配偶者の事業主へ提出します。
なお、障害年金の診査については、平成29年3月まで、
障害基礎年金の審査については、各都道府県の事務センターで行われていました。
しかし、平成29年4月から、障害基礎年金も障害厚生年金も、
障害年金センターで一括で審査が行われることとなったため、
地域差は解消されています。
うつ病の認定基準は以下の通りです。
更新の際、参考にしていただけると幸いです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。