障害年金の受給権者が住所変更をした場合について確認しましょう。
障害年金の受給権者が住所変更をした場合
日本年金機構にマイナンバーまたは住民票コードが収録されていて、住基ネットによる住所更新を利用している場合、国内での通常の住所変更については原則として「年金受給権者住所変更届」は不要です。
【届出が必要となる場合】
- 住民票コード等が機構に未収録の場合
- 住基ネットによる住所更新を停止している場合
- 住民票住所とは別の送付先を登録したい場合
- 海外転居の場合
障害年金の診査について
なお、障害年金の診査については、平成29年3月まで、障害基礎年金の審査については、各都道府県の事務センターで行われていました。
しかし、平成29年4月から、障害基礎年金も障害厚生年金も、障害年金センターで一括で審査が行われることとなったため、地域差は解消されています。
本事案の場合
「他の市に引っ越した場合」でも障害年金の請求を一からやり直す必要はありません。
障害状態確認届(更新用診断書)の提出により、再度審査を受け、従前等級に該当すると判断されれば、従前どおり障害年金の受給を継続することができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。