障害年金申請中に少しでも働くと、申請が取消し扱いになるのでしょうか?

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障害年金申請中に少しでも働くと、申請が取消し扱いになるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

反復性うつ病性障害です。

現在障害年金の申請をしています。

しかし父親から働くようにしつこく言われています。

医師からも今は働かない方がいいと言われているのですが、父親は理解してくれません。

少しでも働けば言われなくなると思うのですが、

少しでも働くと申請が取り消し扱いになるのでしょうか?

本回答は2016年1月時点のものです。

 

申請後に働いたとしても、申請が取消し扱いになることはありません。

 

就労できないことが障害年金の支給要件となっているものではありません。

また、障害年金の障害状態の審査は、

障害認定日若しくは提出した診断書の現症日の状態について行われます。

申請後の就労については審査に影響を及ぼしません。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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