障害年金受給中の家族について、老齢年金の書類に記入するとメリットがあるのでしょうか?

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障害年金受給中の家族について、老齢年金の書類に記入するとメリットがあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は精神で障害厚生年金2級を受けています。

両親と同居ですが、扶養には入ってませんし、住民票上も一人世帯です。

父が老齢年金の書類に家族に障害者がいる場合に記入する欄があるので

私の事を記入すると言っているのですが、

何か父にメリットがあるのでしょうか?

又は私に不利益になるような事があるのでしょうか?

本回答は2018年1月現在のものです。

 

現在受給されている障害厚生年金について、

お父さまが受給される老齢年金の書類に家族に障害年金を受給している者がいる旨を記入したとしても、

不利益はないでしょう。

 

また、老齢年金を受給されている方の中には、

一定の家族がいる場合に加給年金額が加算される場合がありますが、

加算対象となる子については、以下の通りです。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

老齢年金関連の書類の中には、

加給年金額の対象となる子について記入する欄がありますが、

ご質問者様の場合、すでに障害厚生年金2級を受給されていることから、

上記の対象となる子には該当しないことが拝察されます。

そのため、老齢年金の書類に記入する各段のメリットはないことが考えられます。

 

なお、税金関係や扶養に入っている場合の健康保険では、

家族の障害の有無によってメリット等がある場合があります。

その場合は各機関へお問い合わせください。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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