障害年金受給中に失業保険や収入を得た場合、その後は一切ストップされる?

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障害年金受給中に失業保険や収入を得た場合、その後は一切ストップされる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害厚生年金2級を受給中に失業保険や収入を得た場合、

それが発覚したら、どうなりますか?

不正受給をしたとみなされ、その後の障害年金は一切ストップされると聞きました。

本当ですか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

障害年金は、失業保険を受け取っても受給することができます。

また、収入を得た場合であっても、障害年金を受給することは可能です。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

不正受給ではありませんので、ご安心ください。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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