障害年金を受給することで息子の就職の妨げになりませんか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神疾患で10年ほど通院しています。
初診日は、当時は働いていたので厚生年金でした。
その前の国民年金の期間もきちんと納付しています。
これで障害年金は申請できるでしょうか?
また、障害年金を受給することで息子の就職の妨げにならないか不安に思っています。
いかがでしょうか?
本回答は2020年5月現在のものです。
初診日の頃は厚生年金の被保険者であり、それ以前の国民年金の期間についても納付されているとのことですので、障害厚生年金の申請が可能であることが考えられます。
保険料納付要件は以下の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
また、就職活動の妨げになるか否かですが、障害年金を受給しているかどうかは他人からわかるものではありません。
他人が無断で年金の記録を見ることもできません。
その家族であればなおさらです。
息子さまの就職活動の妨げになる可能性は極めて低いと考えます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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