障害年金は医師の方から勧められなかったら受給はできないということでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
統合失調症です。
現在18歳ですが、20歳になったら障害年金を申請するつもりです。
障害年金は1年半通院したら申請できるとのことですが、
申請は精神科医から勧められるものでしょうか?
医師から勧められなかったら受給はできないということでしょうか?
本回答は2016年1月時点のものです。
障害年金の申請を勧めるかどうかは、
医師や病院の考えもあるため、
障害年金に該当する程度でも申請を勧めない医師や病院もあります。
そのため、医師から勧められなかったということ一事をもって受給ができないとは言えません。
障害年金の申請をお考えであれば、
ご自身から医師に診断書等の依頼をする必要があるでしょう。
ご質問者様の場合、現在18歳とのことですので、
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書により申請することができます。
その時期になったらご自身から診断書の依頼をされるといいでしょう。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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