障害年金はいつから支給停止になりますか?既に振り込まれた分は返金になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
4月に障害基礎年金の更新をしたのですが、
6月末に2級から3級になったと通知が来ました。
障害基礎年金は支給停止になるとのことですが、6月にはすでに障害年金の振込を受けています。
まだ支給停止にはなっていません。
いつから支給が停止されるのですか?
この6月に支給を受けた分は返金しなければいけないのでしょうか?
本回答は2016年8月時点のものです。
4月に障害状態確認届(現況診断書)を提出し、
支給停止となったとのことですので、
6月分まで支給を受けることができます。
6月分の障害年金は8月に支給されますので、
10月から障害年金の振り込みがなくなります。
6月に支給を受けた分については、返納の必要はありません。
ご安心ください。
また、この支給停止決定に対し、不服申立てをすることができます。
ご検討してみてはいかがでしょうか。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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