障害年金が支給されるようになると、入院費などの補助のようなものは出たりしますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神科で統合失調症と診断されて約5年になるものです。
経済的な理由から障害年金を申請しようと考えています。
年に数回、入院を繰り返しているのですが、
障害年金が支給されるようになると、
入院費などの高額な費用は年金の中から補助のようなものは出たりしますか?
逆に減額されたりしないのでしょうか?
本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金を受給しても、入院費等の補助はありません。
また、高額な入院費がかかっても、障害年金が減額されることはありません。
障害年金は以下の支給要件を満たすことができれば、支給されます。
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日時点の診断書が取得できない等の理由で、
障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
統合失調症の認定基準は以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
ご質問内容に、年に数回入院を繰り返しているとありますので、
大変重度な状態であると拝察いたします。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、医療費を助成する制度には、以下のものがあります。
自立支援医療について
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、
健康保険の自己負担の費用の一部を公的に支援する制度です。
(入院については対象となっていません)
詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
高額療養費制度とは
入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、
ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、
高額療養費として、
加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。
詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。
医療費控除とは
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、
確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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