障害年金を受給しても、入院費等の補助はありません。
また、高額な入院費がかかっても、障害年金が減額されることはありません。
以下で利用ができそうな制度を紹介いたします。
自立支援医療について
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担の費用の一部を公的に支援する制度です(入院については対象となっていません。)。
詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
高額療養費制度について
入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。
詳しくは、加入している保険者にご確認ください。
医療費控除について
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。
では、以下でどのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるかをみていきましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、詳細な障害の状態のご記載はありませんが、「年に数回、入院を繰り返している」とのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
認定を得られる可能性も考えられますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、「経済的な理由から障害年金を申請しようと考えています」とのことですので、以下で障害年金の支給額を記載いたします。
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金のみで悠々自適となる金額ではありませんが、受給できれば大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。