障害基礎年金2級受給中ですが、もう一度社会的治癒として、障害厚生年金の申請ができますか?

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障害基礎年金2級受給中ですが、もう一度社会的治癒として、障害厚生年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15歳の頃から摂食障害で入院と通院を繰り返していました。

19歳ごろからは状態が安定したので通院をやめ、

就職をし、10年くらい通常の社会生活を送っていました。

30歳で仕事上のストレスから心療内科を受診。

双極性障害と診断され、入院もしました。

去年、自分に社会的治癒という知識がなかったことから、

20歳前障害で障害基礎年金を申請し、2級が認定されました。

この場合、もう一度社会的治癒として、

障害基礎年金ではなく、障害厚生年金の申請ができますか?

さらに遡及請求というものもできますか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

ご質問内容から、もう一度社会的治癒を主張して障害厚生年金の申請をすることは、

難しいことが考えられます。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

ご質問者様の場合、20歳前に初診日があるということで申請し、

障害基礎年金2級の認定を得ているため、

当初の摂食障害と、現在の双極性障害については、

同一の疾病であると判断されていることが推察されます。

 

社会的治癒を主張するということは、

双方は別の傷病であることを主張するものですので、

当初の申請と相反する主張になります。

当初の申請については、

20歳前傷病の障害基礎年金として申請し、

申請通りの認定を得られています。

 

最初の決定に不服がある場合は、審査請求をすることができますが、

審査請求では、

最初の申請内容に対しての決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

最初の申請内容に記載していないことについては、

不服申し立てをすることはできません。

 

また、審査請求は、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で行わなければなりません。

すでに期限が経過している場合は、決定が確定しているため、

再度申請をすることはできません。

 

そのため、今からもう一度社会的治癒を主張して障害厚生年金の申請をしても、

認定を得ることは難しいでしょう。

 

なお、ご質問者様の場合、

15歳の頃が初診日であれば、障害認定日は20歳の誕生日です。

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求ができますが、

その時点で通院をしておらず、診断書が取得できない場合は、

遡及請求は難しいでしょう。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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