障害厚生年金3級と老齢年金の繰り上げは、どちらを選ぶのが得策ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はかつて精神疾患で障害厚生年金3級を受給していましたが、
仕事に就いた後の更新は受理されませんでした。
完治したわけでは無いのですが、就労が不受理の理由だろうと思っています。
現在は無職となったので年金の再開を申し込みに行ったのですが、
まもなく60歳になるため、老齢年金の繰上げができると聞きました。
どちらを選ぶのが得策なのでしょうか。
本回答は2018年5月現在のものです。
ご質問内容からは、それぞれの支給額がわかりかねますので、
どちらが有利になるかについてはお答えいたしかねますが、
選択するにあたって、いくつか注意点があります。
まず障害厚生年金3級を選択する場合、
支給停止事由消滅届と併せて診断書を提出しますが、
審査の結果、認定が得られない可能性もあります。
また認定が得られても、有期認定のため、
1〜5年で更新の手続きが必要になります。
一方、老齢年金の繰り上げ支給を選択した場合、
繰上げ支給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
ただし、障害年金のような更新の手続きは不要です。
障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。
これらを踏まえ、有利な方を選択しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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