本回答は2017年9月時点のものです。
障害認定日請求用(遡及請求用)の診断書には、有効期限はありません。
そのため、A病院に診断書を作成してもらってから半年経過していても、
遡及請求として提出することができます。
なお、事後重症請求用の診断書は、申請日から3か月以内現症のものである必要があります。
「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に申請する必要がありますので、
ご注意ください。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。