精神障害手帳1級と聴覚障害手帳3級持っています。どちらとも障害年金を受けれるのでしょうか?

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精神障害手帳1級と聴覚障害手帳3級持っています。どちらとも障害年金を受けれるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金についてなんですけど、

精神障害手帳1級と聴覚障害手帳3級持っています。

両方子供の頃や10代の頃から通院しています。

この場合、どちらとも障害年金を受けれるのでしょうか?

それから、生活保護を受給していても障害年金は受けれますか?

障害年金の金額も教えていただきたいです。

本回答は2017年9月時点のものです。

 

精神障害手帳1級と聴覚障害手帳3級をお持ちとのことですので、

大変な思いをされていることと拝察致します。

 

まず、聴覚障害の身体障害者手帳について、

3級の障害の程度は、以下の通りです。

  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

 

一方、障害年金の聴力障害の認定基準は、以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

両者を当てはめると、障害年金2級相当とされる可能性が考えられます。

 

次に、精神保健福祉手帳の等級については、以下の通りです。

  • 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  • 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

 

身体障害者手帳の場合、各等級の明確な基準が定められているため、

障害年金の認定基準に当てはめて、障害等級を推察することは可能ですが、

精神保健福祉手帳の場合は、日常生活能力等が基準になっているため、

障害年金の認定基準に当てはめて、障害等級を推察することは困難です。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

手帳の等級が1級であっても、障害年金の1級が得られるわけではありません。

また、手帳を取得していない場合でも障害年金の受給権が得られる場合もあります。

 

障害年金において、

2つ以上の障害がある場合、併合認定が行われることがあります。

 

ご質問者様の場合、精神障害の傷病名や日常生活状況が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

聴覚障害2級と併合して、さらに上位等級に該当する可能性も考えられます。

うつ病の認定基準を以下に記載いたしますので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

また、障害年金と生活保護は、

両方の受給権を得ることは可能ですが、両方を満額受給することは出来ません。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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