本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金加算改善法が施行されたことにより、
障害年金の受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも
加算を行うこととなっております。
そのため、加算の対象となる子が産まれた場合は、
届け出により、子の加算を受けることができます。
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
加算を行う場合は、届出が必要です。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に戸籍謄本等を添付して、
お近くの年金事務所へ提出しましょう。
なお、出産により、現在受給中の障害基礎年金2級が支給停止になることはありません。
次回の更新までは継続して支給されます。
更新の時に改めて障害の状態について審査されますが、
その時点の日常生活状況等により判断されます。
出産をしたことのみで状態が軽快したとはならないでしょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。