本回答は2016年1月時点のものです。
精神障害で障害年金を受給しながら働いて、
障害年金が支給停止とならないケースもあります。
障害年金2級の障害の程度の基本は、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、
労働により収入を得ることができない程度のものとされていますが、
就労すれば直ちに支給停止とするという趣旨ではありません。
精神障害の方の日常生活能力の判断について、
現に就労している場合は、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで判断するとされています。
仕事の内容や仕事場で受けている援助の内容等を考慮したうえで、
2級の障害の状態に該当すると判断された場合は、
障害年金は支給停止とはされません。
また、障害厚生年金3級の障害の状態の基本は、
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされており、
就労をしていないことを前提とはしていません。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。