精神障害で障害基礎年金2級を受給中。社会復帰のため短時間勤務を始めましたが更新が心配です。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神障害で障害基礎年金2級を受給しています。
来年、更新があるのですが、
最近、社会復帰の練習として週に3日、一日に4時間のアルバイトをしています。
それでもかなり無理をして働いており、今後も続けられるかわかりません。
こうした場合でも働いていたら障害基礎年金は支給されなくなりますか?
本回答は2015年12月時点のものです。
働いたことで直ちに支給停止となるものではありません。
障害状態確認届(現況診断書)の提出により障害の等級に該当しないと判断された場合、
支給停止となります。
ところが、実際の審査では、障害の状態は変わっていないのに、
就労を開始したことにより改善したと受け取られ、
支給停止とされたとしか考えられないような事例も見受けられます。
精神障害の方が現に就労している場合は、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
そのため、しっかりと仕事の内容や職場で受けている援助の内容等のわかるような書類を準備する必要があります。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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