本回答は2017年12月時点のものです。
健康保険の被扶養者の認定基準については、各健康保険組合によって多少の違いはありますが、
全国健康保険協会においては、以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場
ご質問内容からは、どこまでの内容の記載を求められているのかがわかりかねますので、
一概にはお答えいたしかねますこと、ご了承ください。
その上で、ご質問内容に、精神障害で障害年金を受給していることは知られたくないとありますが、
ご質問者様の年間収入が障害基礎年金2級のみ、もしくは、
その他の収入と併せて130万円を超えないのであれば、
公的年金もしくは雑所得として申告しても問題ない可能性が考えられます。
ただし、年間収入が130万円超180万円未満であれば、
障害年金として申告する必要があるでしょう。
被扶養者に一定以上の収入がある場合は、被扶養者として認められません。
もし一定以上の収入があるにもかかわらず、
被扶養者として医療機関にかかった場合などは、
医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。
被扶養者として認められない場合は、
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
なお、障害年金の収入があることを申告しても、
障害の種類まで問われることはないでしょう。
第三者が調べることもできませんので、ご安心ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。