気分変調症ですが障害年金が不支給でした。年金機構と争いたいのですが、どうしたらいいですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

気分変調症ですが障害年金が不支給でした。年金機構と争いたいのですが、どうしたらいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

気分変調症で12年間通院しています。

今回障害厚生年金の申請をしたのですが、不支給でした。

現在は1日に4時間の労働しかできず、労働に著しい制限を受けています。

これは事実なのになぜ不支給なのでしょうか?

12年も通院しているのに。

年金機構と争いたいのですが、どうしたらいいですか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

障害厚生年金3級が不支給であったとのことですので、

障害の状態が障害等級に該当しないと判断されたものと推察いたします。

 

気分変調症の障害年金3級の認定基準は以下の通りですので、

以下に該当しないと判断されたものと思われます。

気分変調症の3級の認定基準

  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

今回の不支給決定に対して不服がある場合は、

審査請求をすることができます。

審査請求をしましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00