本回答は2017年7月時点のものです。
障害年金の申請には、必ず診断書が必要です。
診断書は医師が作成するため、通院をしていない場合は作成を依頼することができません。
特に、精神の障害の場合は、一度の診察だけではなく、
通院し、適切な治療を受け、
障害の状態や日常生活の様子などを主治医に知っていただいたうえで作成いただかないと、
しっかりした内容の診断書にはなりません。
まずは病院に通院し、適切な治療を受けることが必要です。
引きこもりで行きたがらないのであれば、
一度ご家族が病院で相談されてはいかがでしょうか。
なお、高校生の時に一度だけ精神科に行かれているので、
その時の初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得することができれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、保険料納付要件は問われません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容に、うつ病と強迫性障害と言われた、とありますが、
強迫性障害は、原則として認定の対象とされていません。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
また、うつ病は障害年金の支給対象となっています。
うつ病の認定基準は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。