本回答は2017年6月時点のものです。
ご質問内容から、正社員として働いて半年後に初診日があると推察いたします。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金の申請においての保険料納付要件は、以下の通りです。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
二十歳から正社員で働くまでの学生の間、年金が未納になっていて、
学生免除を申請していなかったのであれば、
上記要件の1.2のどちらも満たすことができないため、
障害年金の申請はできません。
未納期間については、後から免除申請や追納をすることはできますが、
障害年金の要件を満たすことにはなりません。
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