障害年金の保険料納付要件が問題となっているものと思われます。
保険料納付要件について、以下で確認しましょう。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
本事案の場合
本事案の場合、20歳から正社員で働くまでの学生の間、国民年金保険料が未納になっており、学生納付特例の申請していなかったのであれば、上記保険料納付要件の1、2のどちらも満たすことができないため、障害年金の請求はできません。
なお、国民年金保険料の未納期間については、さかのぼって免除申請をすることができますが、保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があります。
初診日の後でさかのぼって免除申請をしたとしても、「初診日の前日において」は未納状態となります。
そのため、障害年金の要件を満たすことにはなりません。
再度、保険料の納付状況を確認し、保険料納付要件を満たせていないとのことであれば、残念ながら現在の精神疾患については障害年金を請求することができません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。