学生免除を申請していなかったので年金が未納。精神障害者年金を受給するにはどうすればいいでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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こんにちは、はじめまして。
私は22歳の時から正社員として働きましたが、入社して半年で精神的に体調が悪くなり、
傷病手当金を申請し、そして休職期間満了の為退職しました。
そして現在もまだ働けるような状況ではなく無職です。
そこで最近精神障害者年金という制度を知りました。
少し調べたところ、初診日はまだ会社に在籍中だったため厚生年金もちゃんと払ってます。
一つ気になるのは二十歳の誕生日から正社員で働くまでの学生の間、
年金が未納になってしまってます。 学生免除を申請していなかったのです。
今は国民年金は若年者猶予で免除中です。
今のこの私の状況で精神障害者年金を受給するにはどうすればいいでしょうか?
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本回答は2017年6月時点のものです。
ご質問内容から、正社員として働いて半年後に初診日があると推察いたします。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金の申請においての保険料納付要件は、以下の通りです。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
二十歳から正社員で働くまでの学生の間、年金が未納になっていて、
学生免除を申請していなかったのであれば、
上記要件の1.2のどちらも満たすことができないため、
障害年金の申請はできません。
未納期間については、後から免除申請や追納をすることはできますが、
障害年金の要件を満たすことにはなりません。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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