国民年金の納付状況が3分の2に達していない。障害年金申請は無理?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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はじめまして。
27歳になる娘にかわり精神障害年金申請について質問させて下さい。
娘は現在障害者手帳2級で、
統合失調症なので病名的には年金受給資格があるようなのですが、
国民年金の状況が3分の2に達していないというのです。
初診日は20歳5か月の頃です。その頃は学生でしたので納める必要はないという認識でした。
病状もつらく、仕事をして年金を収めるのは今は難しいです。
このような状態で障害年金を申請できる方法はないのでしょうか?
本回答は2017年7月時点のものです。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
娘さまの場合、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていないとのことですので、
今から追納をした場合であっても、支給要件を満たすことにはなりません。
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」が設けられていますが、
この制度を利用する場合は、申請が必要です。
申請をせず未納のままにしていたのであれば、障害年金を申請をすることはできません。
なお、障害者手帳をお持ちの方が必ず障害年金が受給できるとは限りません。
障害者手帳の等級が2級であっても、障害年金の2級が得られるわけではありません。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありませんので、
精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
また、統合失調症であれば必ず支給されるというものではありません。
統合失調症の障害の状態については、以下の基準によって審査されます。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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