収入がなくなる前に障害年金を申請しておきたいですが、無職にならないと申請できないですか?

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収入がなくなる前に障害年金を申請しておきたいですが、無職にならないと申請できないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

35歳独身女性です。

精神障害です。

現在は親の持ち家に住んでいます。

現在はどうにか薬局でアルバイトをしていますが、

それも週に3回しか入れません。

以前は週に5日入っていたのですが、シフトを減らしてもらいました。

どうにかアルバイトは続けていますが、

今後続けられるか不安です。

収入が完全になくなる前に障害年金を申請して準備しておきたいですが、

無職にならなければ申請できないですか?

本回答は2016年1月時点のものです。

 

障害年金は無職にならなければ申請できないとするものではありません。

 

精神障害の方の日常生活能力の判断について、

現に就労している場合は、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで判断するとされています。

 

無職でなければ申請できない、認定を得られないとするものではありません。

障害の状態が障害等級に該当すれば認定を得ることができます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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