双極性障害で障害年金申請、再審査請求とも棄却されました。裁判か新たに申請か、どちらがいいでしょうか。

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双極性障害で障害年金申請、再審査請求とも棄却されました。裁判か新たに申請か、どちらがいいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

姉は10代の頃から双極性障害を患っており、32歳の現在も就労はできていません。

2年前に障害基礎年金の請求をしましたが、不支給でした。

その後審査請求、再審査請求を行いましたが、それも棄却されてしまいました。

理由は障害等級に該当しない、ということですが、

家族の援助がないと生活はできない状態ですし、

夜になるとパニック発作に見舞われるため、常に家族の見守りが必要です。

この状態で不支給の決定には納得がいきません。

このまま裁判に持ち込めば良いのか、

新たに、現時点の病状で一から申請するのが良いのか、

どちらがいいのでしょうか。

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ご質問内容から、

裁判か、一から申請かのどちらか一方を選択することも可能ですが、

裁判をしながら、一から申請をすることも可能です。

 

不支給の決定に納得がいかないということですので、

裁判を起こすということも選択肢のひとつです。

裁判で希望する結果が得られた場合は、

遡って障害年金の支給を受けることができます。

 

しかし、裁判の場合は、結果が得られるまで相当の期間がかかりますし、

必ずしも希望する結果が得られるとは限りません。

 

そのため、裁判と同時に一から申請をすることによって、

今後の受給権が先に得られる可能性も考えられます。

 

双極性障害の認定基準を下記に記載いたしますので、

申請の際は、ご参照ください。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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