医師の方針で障害年金用の診断書は書かないと言われ突っぱねられました。

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医師の方針で障害年金用の診断書は書かないと言われ突っぱねられました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害です。

発病してから経営していた会社もうまくいかなくなり、

今回整理しました。

まだ子供もおり、経済的に困窮しています。

市役所に相談に行ったところ、障害年金を申請してはどうかと言われ、

医師に障害年金の申請のお願いをしたのですが、

医師の方針で障害年金用の診断書は書かないと言われ、突っぱねられました。

障害年金がほしいなら違う病院へ行けとも言われました。

今後は転院するつもりなのですが、

認定日からの遡っての請求はこの医師に診断書を書いてもらわなくてはできません。

こんなことがありなのでしょうか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

担当医師がどのような理由で診断書を書かないとおっしゃっているのか、

担当医師の方針とはどのような意図に基づくものなのか、

ご質問内容からは分かりかねますので、

一概に申し上げることはできませんが、

法律上医師は診断書の作成義務があります。

 

参考として以下記載しておきます。

医師法第19条

  • 第1項…診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
  • 第2項…診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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