初診日を主治医に書き直してもらいたい。

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初診日を主治医に書き直してもらいたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は21歳の時にうつでひきこもりになり、近所の心療内科に3年通院しました。

24歳の頃は調子が良く、4年ほど通院しなかったのですが、

28歳の時に再発して再度受診し、現在は30歳ですが双極性障害と診断されています。

障害年金を申請したいと主治医に言ったところ、初診を21歳の時と書かれました。

私としては4年間通院していなかったので、

28歳の再発の時にしてほしかったのですが(厚生年金なので)、

主治医に書き直してもらった方がいいですか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容から、すでに診断書もしくは

受診状況等証明書を作成していただいたものと推察いたします。

これらの書類は、カルテ等をもとに医師が作成します。

カルテに記載されている内容と異なる内容に書き直してもらうことは難しいでしょう。

 

4年間通院していなかったとのことにより、

28歳時を初診日として申請するということは、

社会的治癒を主張するということになります。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、

前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

通院していなかった期間は4年とのことですが、

社会的治癒の主張をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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