初診が今の厚生年金に入る前である場合、障害厚生年金は受けれませんか?

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初診が今の厚生年金に入る前である場合、障害厚生年金は受けれませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は7年前にパニック障害と診断されました。当時は主人の扶養でした。

その後就職し、自分の厚生年金に加入しています。

数が数えられない、メモをとれない、

ミスが多い、人とコミュニケーションがとれない、などがあり、

ADHDとアスペルガーと追加で診断されました。

私の場合、障害厚生年金は受けられませんか?

パニック障害は障害年金の対象外と聞きました。

ADHDとアスペルガーの病名が追加された時が厚生年金加入期間なので大丈夫なのでしょうか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、

ADHDとアスペルガーの病名が追加された時は厚生年金加入期間中とのことですが、

初診日はパニック障害と診断された時に通院していた病院の初診日になることが考えられます。

 

当時はご主人の扶養に入っていたとのことですので、

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請になります。

 

パニック障害などの神経症は、原則として障害年金の対象外となっています。

申請をする場合は認定の対象とはなりませんが、

初診の時点で診断されていても問題はありません。

 

障害基礎年金の請求では、2級以上に認定された場合支給されます。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

ADHDやアスペルガー症候群などの発達障害の認定については、

以下の通りです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等の詳細がわかりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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