初診から6年経っていますが、もう初診日の証明はできないのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

初診から6年経っていますが、もう初診日の証明はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

娘が精神障害です。

高校3年のときに電車に乗ることができなくなり、吐き気や頭痛も訴えました。

そこで、近所の心療内科に連れて行ったのですが、

医師にひどい言い方をされたらしく、二度と心療内科へは行かないと言い、

休みながらではありますが、高校を卒業しました。

高校卒業後は飲食店でアルバイトを始め、働いていたのですが、

パートの先輩女性からいじめを受け、辞めてしまいました。

その後、引きこもりのようになり、精神状態も完全に悪くなってしまいました。

自殺未遂までして、これは家では対応できないということで以前とは別の精神科に連れて行ったところ、

大きな病院を紹介されました。

仕事もできるような状態ではありません。

何とか障害年金の申請はしてやりたいのですが、

初診の病院へ行ってから6年経っています。

手元には病院の領収書等は残っていません。

5年経ったら初診の証明はできないとのことですが、

薬局等にも6年前の記録は残っていないのでしょうか?

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

初診日を証明できる可能性はあります。

 

医療機関の診療録の保存期間は法定で5年と定められていますが、

5年経てばすべて破棄されるというものではありません。

実際に10年前の診療録が保存されていたため、

初診日を証明することができたという事例も多く見受けられます。

 

ご質問者様の場合、初診日から6年を経過しているとのことですが、

まず、医療機関に問い合わせ、診療録が残っているかどうかを確認しましょう。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00