本回答は2020年6月現在のものです。
収入があることで直ちに障害年金が支給停止されたり等級が下がったりすることはありません。
障害年金は、次回の更新までは支給されます。
更新の際に改めて障害の状態について審査されますが、あくまでも障害の程度によって等級が判断されます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
就労をしている場合はその状況についても参考にされます。
働き方によっては日常生活能力が向上している、障害の状態が軽快している、と判断されるケースがあります。
他の従業員と同じように問題なく働けている場合は、労働に制限はないと判断され、支給停止になったケースもあります。
しかし、仕事の内容を簡単なものにしてもらっている、いつでも休める環境にしてもらっているなど、仕事場で配慮を受けている場合は、収入があっても2級のまま更新される可能性も考えられます。
更新の際に働いている場合は、仕事場で受けている配慮などについて診断書に記載していただきましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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