マイナンバー制度によって収入がばれて、障害年金が不正受給とされるのでしょうか?

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マイナンバー制度によって収入がばれて、障害年金が不正受給とされるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、精神障害で障害年金3級を受給しています。

障害年金の金額は、2カ月に1回9万円ほどです。

それだけでは生活ができないので、医師に許される範囲でアルバイトをしています。

アルバイト代は月に10万円程度で、生活はぎりぎりです。

このような状態でも、マイナンバー制度によって収入がばれて、

障害年金が不正受給とされるのでしょうか?

不正受給となると、これまでの障害年金は返還しなければならないのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金を受給しながら働いたとしても、

不正受給にはなりません。

そのため返納を求められることもありません。


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