障害者手帳用の診断書と障害年金申請用の診断書は内容が違ってもいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神疾患者です。手帳の申請をして3級が交付されました。
同じ時期に障害認定日があり、今度、障害基礎年金の申請もするのですが、
私は今まで働いていないので障害基礎年金の申請になるので、
3級だと障害基礎年金は支給されません。
2級が通るように重く書いてもらってもいいのですか?
手帳用の診断書と年金申請用の診断書は内容が違ってもいいのでしょうか?
本回答は2018年4月現在のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありません。
そのため手帳の等級が3級でも、障害年金の等級は2級になる場合もあります。
具体的な傷病名が分かりかねますが、
うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害用の診断書と、精神保健福祉手帳の診断書は、
記載される項目の内容がよく似ているため、
同時期に診断された場合は、類似した内容となる場合もありますが、
類似した内容であっても、同じ等級になるとは限りません。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるため、
障害年金に認定に当たっては、
具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、
その原因及び経過を考慮するとされています。
障害の程度や日常生活状況等について、
正しく診断していただいたうえで、診断書を作成していただきましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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