まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認をし、次にどのような状態なら障害基礎年金の認定を得られるかを検討しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
では、どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
本事案の場合
障害年金用の診断書と精神障害者保健福祉手帳の診断書の内容が異なっていたとしても、それが医師の診断であれば問題ありません。
障害年金用の診断書と、精神障害者保健福祉手帳の診断書は、記載項目に類似している点が多いため、同時期に作成いただいた場合は、類似した内容となる場合もありますが、認定基準や認定機関が異なるため、同じ等級になるとは限りません。
障害年金の認定に当たっては、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮されます。
障害の程度や日常生活状況等について、正しく診断していただいたうえで、診断書を作成していただきましょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。