本回答は2020年9月時点のものです。
更新で現状維持か1級になるか、については、その時の状態によって審査されますので、現時点で判断することはできません。
障害年金の更新では、その時点の障害の状態について改めて審査されます。
前に状態と比べて判断されるのではなく、あくまでも認定基準に照らし合わせて等級が決定されます。
統合失調症によるものにあっては、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無について考慮されます。
それらの陰性症状が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級又は2級の可能性が考えられます。
また入院中の場合は、病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性が考えられます。
更新の際は、これらの認定基準を参考にしていただき、診断書を作成していただきましょう。
なお、障害状態確認届(現況診断書)提出から結果の通知までは、約3か月程度かかるとされています。
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