遺産相続をすると障害年金は止められますか?

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遺産相続をすると障害年金は止められますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

精神疾患で障害年金をもらっています。

一昨年離婚しているのですが、結婚していたときに介護をしていた夫の父親が亡くなり、私に財産の一部を相続させたいと遺言に書いていたそうです。

夫の家族も気持ちよく「よく介護してくれてすごく感謝している。もらってほしい。」と言ってくれています。

金額は150万円ほどだそうです。

これをいただくと障害年金は止められるのでしょうか?

それが不安です。

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

そのため、障害年金には、20歳前傷病の障害基礎年金の場合を除いて、所得制限はありません。

相続財産の中から150万円を受け取られたとしても、その一事をもって障害年金が支給停止となることはありません。

ご安心ください。

以下では20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限について確認しておきましょう。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)

「前年の所得額」によって、支給額が変わります。

  • 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の方
  • 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超〜4,721,000円の方
  • 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える方

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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