本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金受給中に、任意で国民年金保険料を納付した場合は、
将来の老齢年金額が減ることはありません。
40年間納付すれば、原則として65歳から満額が支給されます。
障害基礎年金の支給を受ける場合は、
国民年金保険料については法定免除を受けることができますが、
任意で納付することもできます。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、任意で納付することができるようになっています。
なお、将来、障害基礎年金と老齢基礎年金の双方の受給権が得られた場合は、
どちらかを選択することになります。
障害年金は非課税所得となりますが、老齢年金は課税対象となっています。
障害年金は原則として有期認定のため、1~5年ごとに更新の手続きが必要ですが、
老齢年金にはそのような手続きはありません。
支給額のみではなく、これらのことも考慮し、有利な方を選択しましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。