精神の障害年金申請で、申立書に内科の受診歴を書いてもよいでしょうか?

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精神の障害年金申請で、申立書に内科の受診歴を書いてもよいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はもともと身体の病気も患っていて、関節炎の症状で内科に通っていました。

身体の障害から仕事に影響が出て、うつ状態になり、

3年前から精神科にも通うようになりました。

今は精神疾患の方が重篤で、障害年金の申請を準備しているのですが、

申立書には内科の受診歴を書いてもよいでしょうか?

主治医の診断書には精神科通院歴のみ書いています。

申立書に内科の受診歴を書くと、

内科の診断書などを取らないといけないなどあるのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金の申請において、医療機関で作成していただく書類は、

以下の3点です。

  • 受診状況等証明書(初診日の証明書)
  • 障害認定日時点の診断書
  • 現在の診断書

 

その間に通院していた医療機関の診断書等は、

原則として必要ありません。

 

ご質問者様の場合、

関節炎と精神疾患とは、直接の因果関係がないとされた場合は、

うつ状態のために初めて精神科を受診した日が「初診日」になることが考えられます。

同じ精神科に3年前から通院されているのであれば、

受診状況等証明書は必要なく、

障害認定日の診断書と現在の診断書のどちらも現在の精神科で作成していただきますので、

内科で取得する書類はありません。

 

また、病歴・就労状況等申立書には通院歴等を記載しますが、

関節炎と精神疾患の間には相当因果関係がありませんので、

精神疾患以外の関節炎で内科を受診していることは、記載する必要はありません。

 

内科でうつ状態のために睡眠薬等を処方されている場合は、

病歴・就労状況等申立書に記載する場合もありますが、

その場合でも、内科で診断書等を取得する必要はありません。

 

なお、精神の障害用の診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。

精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、

精神の障害用の診断書を作成することはできませんので、

ご注意ください。

 

すでに申請書類が揃っているのであれば、

診断書の有効期限もありますので、早めに申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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