本回答は2018年4月現在のものです。
精神障害で障害基礎年金2級が支給されているから就労不可、とは限りません。
障害基礎年金2級の支給を受けながら就労されている方もおられます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
また、ハローワークで障害者雇用の案内を受けるためには、
障害者手帳が必要な場合があります。
以上のことから、手帳と年金が2級であることが、
障害者雇用で採用されない直接の理由にはならないでしょう。
なお、障害者雇用の就労についての詳細は、
直接ハローワークへお問い合わせください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。