本回答は2020年5月現在のものです。
お兄さまの扶養に入っても、そのことのみで障害基礎年金が打ち切りになることはありません。
国民年金保険料の全額免除も引き続き受けることができます。
障害年金は、更新の際に等級が変わったり支給停止になったりすることがありますが、あくまでも障害の状態によって決定するものであり、家族の扶養に入ったことのみで等級が変わったり支給停止になることはないでしょう。
また、国民年金保険料については、障害基礎年金2級以上受給している場合は、全額法定免除を受けることができます。
家族の扶養に入っても、そのことで法定免除が受けられなくなることはありません。
なお、等級が3級相当まで下がって支給停止になったとしても、引き続き法定免除を受けることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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