障害年金をもらっている同士で結婚した場合、もらっていた生活保護はどうなりますか?

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障害年金をもらっている同士で結婚した場合、もらっていた生活保護はどうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人女性のことで相談です。

彼女は精神疾患で障害年金2級をもらっています。

家族を頼ることもできず、すでに世帯分離もしています。

障害年金2級だけでは生活が苦しく、生活保護も受けるつもりのようです。

しかし、彼女には結婚を考えている恋人がいて、その人も精神疾患で障害年金をもらっています。

恋人は家族からの援助があるので、生活はできるそうです。

もし、この二人が結婚すると、障害年金と生活保護はどうなるのですか?

本回答は2017年1月時点のものです。

 

障害年金と生活保護を二重に受給することはできません。

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

障害年金と生活保護を同時に受給することはできますが、

双方ともに満額を受給することはできません。

 

お二人が結婚することで、受給している障害年金の額が変わることはありません。

障害厚生年金2級以上の受給権者の場合、配偶者加算が支給されることがありますが、

配偶者が障害年金を受給されてる場合は、支給されません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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