障害年金の遡及請求が、以前もらっていた傷病手当金とかぶります。どうすればいいですか?

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障害年金の遡及請求が、以前もらっていた傷病手当金とかぶります。どうすればいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神疾患により障害年金の受給が決まりました。

しかし、障害年金が遡及請求で認められたので、

以前もらっていた傷病手当金とかぶる期間が何ヶ月かあります。

こうした場合、どうしたらいいのでしょうか?

返金になることは分かっているのですが、

どこに連絡をすればいいのでしょうか?

不正受給をするつもりはありませんので、どのような手続きとなるのか教えていただきたいのですが。

 

本回答は2016年8月時点のものです。

 

傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なる場合、

併給調整を受けることとなります。

 

傷病手当金の返納が必要な場合、

健康保険協会若しくは健康保険組合から給付金返納の依頼が送られてきますので、

返納期限までにすることとなります。

ご加入の健康保険協会若しくは健康保険組合にご連絡ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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