精神障害で障害年金を受給しながら働いている人もいるそうですが、それでは不正受給になりませんか?

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精神障害で障害年金を受給しながら働いている人もいるそうですが、それでは不正受給になりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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精神障害で障害年金を受給しながら働いている人もいるそうですが、それでは不正受給になりませんか?

働けないから年金の支給を受けるのではないのでしょうか?

 

本回答は2015年10月時点のものです。

 

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

障害年金は、前者の社会保険に該当します。

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっております。

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。

そのため、原則として所得制限は設けられていませんし、「働いていないこと」は要件とされていません。

 

一方、後者の生活扶助としてイメージされやすい制度が生活保護であると思われます。

障害年金と生活保護は制度設計そのものが異なるものですので、両者を混同しないようにしましょう。

 

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