精神疾患で障害者手帳3級です。退職後金銭の保障は受けられませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神疾患で障害者手帳3級です。
今はまだ会社に籍を置いていますが、
退職後何か金銭の保障は受けられませんか?
本回答は2015年10月時点のものです。
ご質問内容からは、精神疾患の傷病名がわかりかねますが、
原則として認定対象とならない人格障害、神経症を除いて、
あらゆる精神障害が障害年金の対象となっております。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害年金の要件は以下の通りとなっております。
- 初診日において原則としていずれかの年金制度の被保険者であること
- 保険料納付要件をみたすこと(20歳前傷病の障害基礎年金を除く)
- 障害認定日において障害の状態にあること
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
ご質問内容からは、障害の状態について分かりかねますので、
受給可能性の判断はできかねますが、
障害年金の申請を検討しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
障害年金の申請について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社労士への依頼も合わせてご検討ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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