社会保険庁から日本年金機構に変わり、障害年金の要件も変更されていないでしょうか?

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社会保険庁から日本年金機構に変わり、障害年金の要件も変更されていないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神疾患による障害者2級の手帳を持っているものです。

10年ほど前に障害年金が申請できないかと調べたところ、

国民年金保険料の納付が8割に満たないため、支給はされないと言われました。

初診日の前後も未納です。 しかし、これは10年も前に当時の社会保険庁で聞いたことです。

あれから日本年金機構に変わり、

障害年金の要件も何か変更されていないでしょうか。

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金の認定基準や障害年金加算改善法の施行、額改定請求の時期など、

一部変更されていることもありますが、

支給要件そのものは、変更されていません。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

10年前の時点で、保険料納付要件を満たしていないことを確認しているのであれば、

現時点でも要件を満たしていないことに変わりはありません。

残念ながら、障害年金の申請をすることは難しいでしょう。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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