数年前からうつ病。障害年金を請求してもいいのでしょうか。

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数年前からうつ病。障害年金を請求してもいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は数年前からうつ病のため精神科を通院しています。

サラリーマンでしたが、徐々に通勤ができなくなり、

2年前の51歳で退職しました。

それでも働きたいという気持ちがあったので、

頑張って求職活動をしていたのですが、アルバイトも数日で行けなくなり、

情けない限りです。貯金も底をつき、切羽詰まってきました。

私は障害年金を請求してもいいのでしょうか。

 

本回答は2017年9月時点のものです。

 

障害年金の性質

障害年金は、生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、

被保険者があらかじめ保険料を拠出し、

保険者が給付を行うという社会保険制度となっています。

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

 

障害を負ったために障害年金を受給することは、

年を取ったから老齢年金を受給する、

一家の大黒柱が亡くなったから遺族年金を受給する

といったことと同様の国民の権利となっております。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金は、直接の金銭給付となっております。

労働が困難とのことですので、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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