去年2回入院しました。障害年金1級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神疾患で障害年金をもらっています。
服薬管理は両親にしてもらっています。
人に会うことができず、風呂も入れず、
去年2回入院しました。
現在は2級なのですが、1級になりますか?
本回答は2016年4月時点のものです。
服薬管理が自身でできず、
人に会うことが出来ず、入浴もできない状態とのことですので、
相当重い症状であると推察いたします。
障害年金1級の障害の状態の基本は以下の通りとなっています。
障害年金1級の障害の状態の基本
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとされています。
この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを指します。
例えば、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。
1級の障害の状態に該当するか否かは、
あくまで日常生活能力を中心に判断され、
入院回数で決まるものではありません。
ご質問内容からは、
食事の状況や社会性等もわからず、
1級に該当するか否かの判断まではしかねますが、
相当重い症状であるかと思いますので、
額改定請求をされることをお勧めします。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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