36歳の知的障害の姉。成年後見人は私がなるのですか?姉の障害年金の請求はできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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重度の知的障害の姉がいます。
姉は現在通所施設に通っています。
今度私が結婚することになったのですが、
今後、両親が亡くなった後には成年後見人をつけなければならないと考えています。
両親が亡くなった後の成年後見人は私がなることになるのでしょうか?
その他さまざまな制度を利用するにあたり、障害年金を受給しておくと有利なのではないかと考えています。
これまで出来るだけ年金のお世話にはならないようにがんばってきましたが、
今から障害年金の申請はできるのでしょうか。
本回答は2016年8月時点のものです。
成年後見人について
成年後見人は、必ずしも本人の親族がなるものではありません。
法律や福祉の専門家等第三者が就く場合もあります。
また、公益法人等の法人も就くことができます。
成年後見人は、家庭裁判所に選任されます。
詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
ご質問内容から、お姉さまの障害認定日は20歳の誕生日となります。
この日以降であれば、いつでも申請することができます。
ただし、障害年金は、原則として65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
ご質問者様の場合、年齢は問題ないのではないかと推察いたしますので、
今からでも障害年金を申請することができるでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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