社会保険に入ったら障害年金を打ち切られるので入れないでほしい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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知的障害の息子について相談です。
現在障害基礎年金2級を受けています。
今、A型作業所に通所しているのですが、
作業所が年金事務所に息子を社会保険に入れるように指導されたそうです。
私としては、社会保険に入ったら障害年金を打ち切られるので入れないでほしいです。
作業所もそのために社会保険に入れていないのです。
それなのに、年金事務所の指導で社会保険に加入しないといけないのでしょうか?
本回答は2016年11月時点のものです。
社会保険に入ったとしても、そのことにより直ちに障害年金を打ち切られるものではありません。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
上記の通り日常生活能力を判断され、
その結果、障害等級に該当すると判断された場合は、
障害年金の受給を継続することができます。
なお、社会保険に加入する要件を満たした労働者を社会保険に加入させることは、
会社の義務です。
労働者の意思により社会保険に加入しないという取扱いをすることはできません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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