療育手帳と障害年金は、根拠法も認定基準も異なる全く別の制度となっております。
そのため療育手帳の等級がB2であることと、障害年金の受給の可否は直接の関係はありません。
療育手帳B2であっても障害年金を受給している方は、たくさんいらっしゃいます。
障害年金における知的障害の審査について以下で確認しましょう。
障害年金における知的障害の審査について
障害年金の知的障害の認定は、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に認定されます。
知能指数によって認定されるものではありません。
では、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
「療育手帳B2だから」という理由のみで障害年金の受給をあきらめる必要はありません。
「将来のために貯金をしてやりたい」とのことですので、障害基礎年金の支給額を確認しましょう。
障害基礎年金の支給額
|
障害等級
|
障害基礎年金
|
|
1級
|
年1,059,125円
|
|
2級
|
年847,300円
|
引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、就労による収入が月8万円ほどとのことですので、障害年金と給与をあわせれば月当たり15万円ほどになります。
大きな助けとなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。